皆さんは普段どのような靴を履いていますか?
この季節はミュールやサンダル、スリッパ、クロックスなどで外出する機会が増えますよね。
暑くて蒸れるからシューズは履きたくない…という理由でサンダルのまま車を運転するという方も中にはいるかもしれません。
しかし、それは場合によっては道路交通法違反になってしまいます!
今回はどのような場合に道路交通法違反になるのか、また そうならないデザインはどのようなものなのかについて書きたいと思います。
サンダルで道路交通法違反、ってどういうこと?
実は、道路交通法で「サンダルはダメ」とは書かれていません。
違反になった例はたくさんありますが、道路交通法第70条をみてみると
「特定の履き物で運転する」ことが違反であるという記述はありません。
「運転操作に支障をきたす状態である」ことが違反にあたるのです。
道路交通法 第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
( 罰則 第119条第1項第9号、同条第2項 )
道路交通法に定められていないからと言って、サンダルで運転して良いとは限りません。
各都道府県の道路交通法の内容をさらに細かく示す細則によっては、
「どのような履き物を違反とするか」が決められている場合があります。
その例の一部には次のようなものがあります。
- 広島県:施行細則に「サンダル」と明記した上で禁止
- 岩手県:サンダルは禁止するが、ゴム草履は違反に該当せず、厚底なども禁止
- 新潟県:げた・木製のサンダルを禁止
- 大阪府:げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を禁止
一度、自分の住んでいる都道府県の道路交通法施行細則を確認してみると、
どのようなものなら道路交通法違反にならないのかが詳しく分かるかもしれません。
どんなデザインならOKなの?
夏になると海水浴シーズンですね。
他県に出かけるのにいちいち道路交通法施行細則なんて読んでいられない!というのが当たり前だと思います。
楽しい外出に水を差すことのないように、多くの県で違反にならないデザインの履き物で車の運転をしましょう。
基本的に違反にならないポイントはひとつだけです。それは「サンダルのかかと部分にベルト等があること」。
ミュールやヒールなど、かかとが高くできているものや安定性にかけるものは例外になりますが、
クロックスなどであれば違反になることは少ないでしょう。
実際に「クロックスのかかとのベルトが外れていたら安全運転義務違反だから気をつけるように」と声をかけられた例もあるそうです。
また、そのようなベルトつきのものでなくても、次のような条件を満たしていれば、運転に適しているデザインであると言えるでしょう。
- 足の動きを阻害しない素材や形のもの
- ペダルを踏む感覚が分かる靴底の薄いもの
- 雨の日でも滑らないもの
スリッポンタイプのシューズや、フラットシューズ、スニーカーなどが当てはまるかと思います。
また、最近はネット通販などでドライビングシューズも入手しやすいのでそちらもおすすめです。
どうしても出掛け先でおしゃれをしたい、という方には折りたたみの靴を運転用におすすめします。
小さくたたむことができるので持ち運びにも便利ですし、“車の中に置きっぱなし”というのも良いのではないでしょうか。
もう裸足で運転する…?
運転用に靴を履き替えるくらいなら裸足で運転する、と考えたあなた。ちょっと待ってください!
裸足での運転も、時には安全運転義務違反ととられることもあります。
「海水浴場で裸足で運転をして違反を切られた…。」という例も少なくありません。
裸足で運転して、いざという時に強くブレーキペダルを踏めるのか?
運転中に足に怪我をすることが全く無いといえるのか?
何かあった時にすぐに車外に出ることができるのか?
などと考えれば、靴の必要性は分かるはずです。安全運転に適した靴を履くようにしましょう。
おわりに
履く靴にまでこだわりたい、というおしゃれはもちろん良いことです。
しかし、車を運転する以上は自分や同乗者、歩行者や対向車に対しての安全を心がける義務があります。
無理な履き物での運転は重大な事故につながるので控えましょう。
そして「違反にならない」デザインの履き物を選ぶことも大切ですが、日々の運転での安全意識も高めるようにしていきましょうね。
レディース靴の店 shop kilakilaではいろいろなタイプのサンダルやシューズを
取り扱っているので安全なカーライフの為にも是非チェックして見てくださいね♪