※4月21日配信メルマガのアーカイブです。
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サンダルで運転は交通違反!?違反にならないデザインとは
おはようございます!
kilakilaスタッフのクマです。
すっかり気温も暖かくなってきて、20度を超える地域が増えてきました。
夏にかけてミュールやサンダル、スリッパなどで外出する機会が増えますよね。
熱くて蒸れるからシューズは履きたくない…
という理由でサンダルのまま車を運転するという方も中にはいるかも知れません。
しかし、それは場合によっては道路交通法違反になってしまいます!
今回はどのような場合に道交法違反になるのか、また、そうならないデザインはどのようなものなのかについて書きたいと思います。
サンダルで道交法違反ってどういうこと?
実は、道路交通法で「サンダルはダメ」とは書かれていません。
道路交通法第70条を見てみると「特定の履物で運転する」ということが違反であるという記述はなく、「運転操作に支障をきたす状態」であることが違反になります。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を
道路交通法 第4章 第70条
確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
サンダルだと、上記の「各装置を確実に操作」の部分に抵触する恐れがあります。
さらに、各都道府県の細則によっては、「どのような履き物を違反とするか」が決められている場合があります。
一部の例を挙げると…
- 広島県:施行細則に「サンダル」と明記した上で禁止
- 岩手県:サンダル・厚底は禁止するが、ゴム草履は違反に該当せず
- 新潟県:げた・木製のサンダルを禁止
などなど。
一度、自分の住んでいる都道府県の道交法施行細則を確認してみると、どのようなものなら道交法違反にならないのかが詳しく分かります。
どんなデザインならOKなの?
夏になると海水浴シーズンに入ります。
楽しい外出に水を差すことのないように、違反にならないデザインの履き物で車の運転をしましょう。
サンダルにおいて違反にならないポイントは、「足を安定して固定できるか」です。
ベルト付きのコンフォートサンダル(クロッ○スのようなサンダル)などであれば違反になることは少ないでしょう。
逆に、スリッパのようなかかとが無い つっかけタイプは足が固定されず不安定なので、違反になる可能性が高くなります。
他にも次のような条件を満たしていれば運転に適しているデザインだと言えます。
- 足の動きを阻害しない素材や形
- ペダルを踏む感覚が分かる
- 雨の日でも滑らない
どうしてもお出かけ先でオシャレしたい!
という方は、携帯式の靴がオススメです。
小さくたたむことができるのでバッグに入れておいたり、車の中に置きっぱなしという選択もできます◎
裸足で運転は…?
運転用に靴を履き替えるくらいなら裸足で運転する…というのは、道路交通法第70条には抵触しませんがもちろん危険な行為です。
いざという時に強くブレーキペダルを踏めるのか?
運転中に足に怪我をすることが無いといえるのか?
何かが起きた時、すぐに車外に出ることができるのか?
などを考えれば、靴の重要性は分かるはず。
安全運転に適した靴を履くようにしましょう。
おわりに
今回は道交法違反とサンダルについて書きましたが、もちろん スニーカーやドライビングシューズを履くことに越したことはありません。
車を運転する以上は自分や同乗者、歩行者や対向車に対しての安全を心がける義務がありますので、くれぐれもご注意ください!
おまけのあとがき
改めまして、kilakilaスタッフのクマです。
今週末にはついにGWですねっ♪
この機会に旅行やお出かけなど外出する機会も多くなるのではないでしょうか。
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今回は、先週公開したての新作アイテムを一挙ご紹介!!
2wayベルトパンプス
ウェッジソールサンダル
チャンキーヒールサンダル
リゾートサンダル
ビーチサンダル
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以上、クマでした!